【寝屋川市】小4対象に実施したコチニン値測定結果を公表! 子どもの受動喫煙状況を可視化。

寝屋川市は、家庭内での受動喫煙防止に対する意識の高揚を図り、子どもの健康を受動喫煙の悪影響から保護するため、令和4年12月に市立小学校4年生を対象として、昨年度に引き続き2回目となる唾液採取によるコチニン値測定※を実施しました。

※ 「コチニン」とは、たばこの煙に含まれる「ニコチン」が体内で代謝される際に生成される物質です。子どもの唾液中のコチニン含有量を測定することで、受動喫煙状況を測ります。

企画3課提供

今回、その結果を公表するとともに、 測定した児童の保護者に通知しました。
コチニン値測定の結果、測定を実施した児童全体の 11.0%で受動喫煙が生じている可能性が高い(コチニン値「高」)と考えられ、このうち、80.6%の家庭に喫煙者がいました。
家庭内に喫煙者がいる家庭の児童は、喫煙者がいない家庭の児童と比較し、コチニン値が「高」の割合が5倍以上と高い結果となっています。

(保護者に送付した測定結果 企画3課提供)

また、コチニン値が「高」であり、家庭内の喫煙者がいる児童のうち、「児童の周囲での喫煙がない」と回答した割合は 26.6%であり、「子どもの前では吸わない」「換気扇や空気清浄機の近くで吸っている」などの対策を講じたとしても、受動喫煙を完全に防ぐことは困難であることが読み取れる結果となっています。今回の測定結果については、児童の保護者に郵送でお知らせすることにより、 受動喫煙の状況を客観的に把握していただくとともに、測定実施前に配布した啓発冊子を参考にしながら、子どもの受動喫煙の防止に努めていただきます。

< コチニン値測定の概要 >
◇ 対 象 者:市立小学校4年生のうち、保護者が測定に同意する児童
◇ 自己負担:無料(市が負担)
◇ 実施スケジュール
令和4年10 月下旬~11 月上旬
コチニン値測定の案内及び同意書、 受動喫煙の防止及び禁煙に関する啓発冊子 (保護者向け)

(企画3課提供)

(企画3課提供)

寝屋川市においても、 路上喫煙禁止区域における巡回啓発や、受動喫煙防止等啓発看板の配付など、更なる啓発に取り組み、令和2年10月に施行した「子どもの健やかな成長のため の受動喫煙防止条例」に基づいた取組を推進していくとのことです。
今回、その結果を公表するとともに、 測定した児童の保護者に通知しました。
コチニン値測定の結果、測定を実施した児童全体の 11.0%で受動喫煙が生じている可能性が高い(コチニン値「高」)と考えられ、このうち、80.6%の家庭に喫煙者がいました。
家庭内に喫煙者がいる家庭の児童は、喫煙者がいない家庭の児童と比較し、コチニン値が「高」の割合が5倍以上と高い結果となっています。

(企画3課提供)

また、コチニン値が「高」であり、家庭内の喫煙者がいる児童のうち、「児童の周囲での喫煙がない」と回答した割合は 26.6%であり、「子どもの前では吸わない」「換気扇や空気清浄機の近くで吸っている」などの対策を講じたとしても、受動喫煙を完全に防ぐことは困難であることが読み取れる結果となっています。今回の測定結果については、児童の保護者に郵送でお知らせすることにより、 受動喫煙の状況を客観的に把握していただくとともに、測定実施前に配布した啓発冊子を参考にしながら、子どもの受動喫煙の防止に努めていただきます。

・ 市立小学校4年生 1,769 人(令和4年 10 月1日時点)のうち、895 人(50.6%) が測定を実施。(令和3年度は 959 人が測定を実施)
・ 受動喫煙が生じている可能性が高い(コチニン値「高」)と考えられる児童 は、測定を実施した児童全体の 11.0%で、受動喫煙が生じている可能性が ある(コチニン値「中」)児童を含めると、測定を実施した児童全体の 18.8%。
・ コチニン値が「高」の児童のうち 80.6%は家庭に喫煙者がおり、家庭内に 喫煙者がいる家庭の児童は、喫煙者がいない家庭の児童と比較し、コチニン値が「高」の割合が5倍以上と高い結果となった。
・「児童の周囲での喫煙がある」と回答した家庭は、調査対象者全体の22.5%。
・ コチニン値が「高」の児童で、「児童の周囲での喫煙がない」と回答があっ た喫煙者のいる家庭では、喫煙者の喫煙場所は「ベランダ・庭」「台所」が多く、室内で喫煙するという回答は少数であった。
・ コチニン値が「高」であり、かつ、家庭内に喫煙者がいる児童のうち、家庭 内の喫煙者が「児童の周囲での喫煙がない」と回答した割合は 26.6%であ り、「子どもの前では吸わない」「換気扇や空気清浄機の近くで吸っている」 「ベランダで吸っている」などの対策を講じたとしても、受動喫煙を完全に 防ぐことは困難であることが読み取れる結果となった。

 寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例(概要) 

【市民等の責務】
・ 市民等は、いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。
【子どもの受動喫煙の防止】
・ 保護者は、家庭等において、子どもの受動喫煙の防止に努めなければならない。
・ 家庭等においては、子どもと同室の空間で喫煙をしないようにしなければならない。
・ 子どもが同乗している自動車の車内においては、喫煙をしないようにしなければならない。
・ 市民等は、子どもの周囲(受動喫煙の防止のために必要があるものとして規 則で定める範囲の空間をいう。)において、路上喫煙をしないようにしなければならない。
・ 市民等は、規則で定める学校、児童福祉施設等の敷地の外周の道路及び通学路、規則で定める公園、広場等において、路上喫煙をしないようにしなけれ ばならない。
【路上喫煙禁止区域の指定】
・ 市長は、子どもの健康を受動喫煙の悪影響から保護するため特に路上喫煙を禁止する必要があると認める区域を、路上喫煙禁止区域として指定することができる。

 

【寝屋川市】路上喫煙禁止条例に基づく喫煙禁止区域、京阪寝屋川市駅東側のアドバンス寝屋川1号館東南角に喫煙所の設置が進んでいます。

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寝屋川市企画3課より情報提供いただきました。

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