【寝屋川市】10月1日から”子どもたちをたばこの煙から守る条例“が施行。市内の4駅周辺の路上喫煙には1000円の過料!
2020年10月1日、子どもを始めとする市民の健康で快適な生活の維持を図るため受動喫煙防止のための規制を設ける『寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例』が施行されます。
【寝屋川市】マナーからルールへ。3月議会に子どもの受動喫煙防止のための新たな条例を提案!3月末で寝屋川市役所の喫煙室も閉鎖されます。
9月に入ってから駅前でこのようなステッカーを見かけるようになりました。
このステッカーにある通り、10月1日より駅前での加熱式タバコを含む路上喫煙を禁止するもので、違反者には過料1000円が科せられる場合があります。
アドバンス寝屋川1号館の前です。
〖寝屋川市子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例〗
1 家庭等において喫煙する場合は、子どもと同室の空間で喫煙をしないようにしましょう。
◆保護者のみなさんは、家庭等において、子どもの受動喫煙の防止に努めましょう。
2 子どもの周囲で路上喫煙をしないようにしましょう。
◆子どもを中心としておおむね半径7メートルの範囲での路上喫煙が対象です。
3 学校、児童福祉施設等の外周の道路及び通学路で喫煙をしないようにしましょう。
◆小中高等学校、幼稚園、保育所等の敷地の外周の道路及び各小学校が指定する通学路が対象となります。
4 公園や広場で喫煙をしないようにしましょう。
◆公園及びちびっこ老人憩いの広場が対象となります。
5「路上喫煙禁止区域」内での路上喫煙は禁止です。
◆市内鉄道4駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定します。
赤い枠で囲まれている地域が路上喫煙禁止区域で、現在、喫煙所が各駅に1ヶ所ずつ設けられています。
順次整備予定とのことですので、喫煙される場合は、喫煙所でお願いします。
◆区域内において、喫煙の中止命令を出したにも関わらず、喫煙を中止いただけない場合には、1,000円の過料を徴収します。
※指定喫煙場所での喫煙を除きます。
※たばこには、加熱式たばこを含みます。
大阪府の受動喫煙防止のための啓発動画です↓↓↓
みんなで喫煙のルールを守りましょう!
寝屋川市保健所(保健総務課)はここ↓