【寝屋川市】寝屋川市初!倒壊する危険性の高い空家に「空家法」に基づく略式代執行を実施。

寝屋川市は、所有者を確定することができず、倒壊する危険性の高い特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、市内で初めて略式代執行を実施します。

企画3課提供

※特定空家等とは…そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法より抜粋)のことを指します。

企画3課提供

【対象となる特定空家等の概要】

(1) 所在地  寝屋川市高柳5丁目 599-11
(2) 用途 居宅
(3) 構造 木造瓦葺2階建
(4)延べ床面積 102 m²

【実施内容】 特定空家等の除却

【実施期間】令和3年11月15(月)から12月3日(金)
※11月15日(月) 代執行宣言
※11月17日(水) 工事着手
※天候等の状況により、着手日や実施期間が変わる場合があります。
※重機が入っての解体作業は11月25日ごろ開始の予定とのことです。

【略式代執行を行う理由】
平成30年に発生した大阪府北部地震、台風20号による鉄板屋根が崩落、飛散する被害があり、現地調査を実施した結果を基に、令和元年度の対策協議会での協議を経て、特定空家等と判断。
その後、所有関係を調査した結果、相続人全員が財産放棄しており、所有者が確知できないため、略式代執行により特定空家等の除却を実施するものです。

(5) 除却金額 2,457,400円

(6)今後の動き
相続財産管理にて精算
※現在は所有者がおらず、土地の管理及び処分を行う人がいない状態であるため、まず市から裁判所へ相続財産管理人の選任の申し立てを行い、弁護士等による管理人を決定します。その後、管理人が土地の売却を行い、収益を得た時点で、市から管理人へ除却費用の請求を行います。 なお、管理人が市へ除却費用を支払った後に残額があった場合は、国庫へ返還されます。

(7)除却する特定空家等の位置図

企画3課提供

今週から解体作業に着手しますので、近隣の方は通行に気をつけてください。

令和3年11月16日 企画三課より情報提供いただきました。

【寝屋川市】行政と民間の専門家集団が連携して空き家の課題解決へ「寝屋川空き家流通推進プラットフォーム」の設立。

寝屋川市高柳5丁目 599-11はこちら↓↓↓

2021/11/18 07:18 2021/11/18 07:18
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