【寝屋川市】市内の放課後等デイサービス施設に不正が発覚、指定障害児通所支援事業者の指定取消し。

寝屋川市は、児童福祉法の規定に基づき、市内の放課後等デイサービスを運営する法人に対する監査を実施したところ、従業者に関し虚偽の勤務記録を作成したこと等による運営基準違反があったこと及び障害児通所支援給付費の不正請求が判明したため、同法の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しを行いました。

指定の取消しについて、寝屋川市から発表のあった内容は、以下のとおりです。

1、対象事業者等 
法人名 株式会社サンケン
障がい児通所支援事業所イーズきらら
放課後等デイサービス(平成28年8月1日指定)

2、処分内容 指定取消し(令和2年8月31日)


3、処分理由
不正又は著しく不当な行為(児童福祉法第 21 条の5の 24 第1項第 10 号)
常勤として勤務すべき児童発達支援管理責任者について、児童発達支援管理責任者を配置した旨の変更届を提出した際、実際とは異なる勤務状況を示す書類の提出を行い、届出の以後も、児童発達支援管理責任者の勤務実態に係る虚偽の記録の作成を行った。(令和2年2月から令和2年6月まで)
また、児童発達支援管理責任者が作成等をするべき個別支援計画について、 全利用者分について作成等の一連の業務がされていなかった。(令和2年2月 から令和2年6月まで)

不正請求(児童福祉法第 21 条の5の 24 第1項第5号)
上記の事実を知りながら減算を行うことなく、給付費を不正に請求していた。(令和2年2月から令和2年6月まで)

4、 事業者に対する経済上の措置不正に請求し、受領していた障害児通所支援給付費(4,200,000 円。加算金の額を含む。寝屋川市・枚方市・交野市分)については、返還させる。

情報提供 寝屋川市経営企画部 企画3課

放課後等デイサービス・障がい児通所支援事業所イーズきららはここ↓

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