【寝屋川市】「所得減少者に5万円支給」申請開始 !国の支援が届かない「課税世帯」の人を対象。

寝屋川市は、課税世帯のうち、令和2年中の所得が前年比で30%以上減少した人に5万円を支給する「所得減少者支援事業」の申請受付を令和4年2月1日から開始しています。

画像はイメージです。

「所得減少者支援事業」は、新型コロナの影響が長期化し、市民の経済的負担が大きくなっている中、国が実施する「18歳以下の子ども」や「住民税非課税世帯等」を対象とした臨時特別給付金等とは異なり、収入に影響を受けた課税世帯の人々を対象に市独自の支援策を実施するものです。

早期に支援を届けるため、令和4年1月28日、プッシュ型で市から対象者約8,100人に申請 書等を送付しています。申請受付・審査後順次支給を開始するということです。
なお、「所得減少者支援事業」は、国の施策ではこれまでスポットが当たらなかった人々への市独自支援であり、全国的にも珍しい取組みです。

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【 所得減少者支援事業 】

◇ 対象者
・ 令和4年1月1日(基準日)時点で寝屋川市の住民基本台帳に登録されている人
・ 平成15年4月1日以前に生まれた人(基準日時点において18歳以下で配偶者を有する人を含む。)
・ 令和2年中の総所得金額※が前年から30%以上減少し、かつ減少額が5万円以上の人
※ 総所得金額
◆ 総合課税に係る所得(事業所得、給与所得など)に損益通算などを適用した後の金額で、この金額には分離課税に係る所得(土地・建物や株式等の譲渡所得、退職所得等)は含まない。
◆ 土地の売買、株式の譲渡、退職金など臨時的な所得の影響を除くため、総所得金額を基準としています。

【対象外】
・ 令和3年度住民税非課税世帯に属している人
・ 令和2年中の総所得金額が655万円以上の人

◇ 対象者数: 約 8,100人(令和2年1月2日以後の転入者を除く)

◇ 支給額:1人当たり5万円

◇ 申請方法
市から送付した申請書等に必要事項を記入の上、添付書類と合わせて同封の返信用封筒で市に返送(新型コロナ対策の観点から、原則、郵送による申請)
※ 令和2年1月2日以後の転入者については、本人からの申請が必要

◇ スケジュール
・令和4年1月28日 対象者に申請書等を郵送により送付
・ 令和4年2月1日~28日 申請受付期間(当日消印有効)

◇ 申請に係る問合せ先
・ コールセンター

※ 審査後、随時支給

受付時間:9時~17時30分(土・日・祝を除く)

・ 申請窓口
開 設 日:令和4年2月1日(火)
開設時間:9時~17時30分(土・日・祝を除く)
場 所:(仮称)駅前庁舎5階
※(旧)大阪電気通信大学駅前キャンパス
寝屋川市早子町 12-16

駅前庁舎に

ポイント
◆ 国において様々な支援策が実施されており、それらの多くが子育て世帯や、生活困窮者を中心としたもので、コロナ禍において、納税義務を果たしながら懸命に働いている「課税世帯」を対象とした支援はない。
※ 国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」における個人への支援制度
・ 子育て世帯への臨時特別給付金(18歳以下が対象・所得制限あり)
・ 住民税非課税世帯等に対する給付金
・ 新型コロナの影響により厳しい状況にある学生等の学びを継続するための緊急給付金
◆ 長引くコロナ禍による社会経済の停滞は、一定所得のある「課税世帯」の家計にも 広く大きな影響を与えており、所得減少によって厳しい状況にある市民を対象に支援を行う。
◆ 「課税世帯」への現金支給に当たっては、コロナ禍(令和2年)の所得が前年から減少した人を対象に、プッシュ型で早期に支援を行う。

■問合せ先■ 寝屋川市 福祉部 保護課

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(仮称)駅前庁舎(旧)大阪電気通信大学駅前キャンパス
寝屋川市早子町 12-16

2022/02/02 07:18 2022/02/02 13:18
neyamon

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