【寝屋川市】8月8日寝屋川市議会臨時会で寝屋川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正案を可決!
令和4年8月8日夕方、寝屋川市議会令和4年8月臨時会が招集され、寝屋川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例が改正されました。
この提案第16号は、吉羽美華議員が詐欺事件で逮捕されたことを受け、寝屋川市議会議員の馬場才議員、 村上順一議員、 中川健議員、 井川晃一議員によって議会に提出され、即決となったものです。
公職選挙法では、禁固以上の刑が確定すれば失職しますが、それまでは本人が辞職しなければ議員報酬が支払われ続けます。
今回の条例改正により、刑が確定するまで議員報酬が差し止められることとなります。
広瀬けいすけ寝屋川市長は、この議決について、Twitterで報告されていますが、議会は独立した機関で、議員の身分に関する事については、行政の長である市長に権限が及ばないことも明言されています。
続き
期末手当(賞与)についても同様に支給停止されます。
以前にもツイートしましたが…
議会は独立した機関で、議員の身分に関することは、行政の長である市長の権限が及びません。
「議員辞職勧告」や、議員の身分を剥奪する「除名」などは、議会として自らで判断して議決されるものなのです?
— 広瀬けいすけ 寝屋川市長 (@hirosekeisuke_) August 8, 2022
■議員提案第16号寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正
寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。
令和4年8月8日提出
寝屋川市議会議員
馬場才
村上順一
中川健
井川晃一
■寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年寝屋川市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第5条中「以下」を「以下この条において」に改め、同条の次に次の1条を加える。
第5条の2前条の規定にかかわらず、議員が被疑者又は被告人として身体の拘束を受けていることにより議会の会議(委員会の会議を含む。以下この項において同じ。)を欠席した場合には、当該欠席した日の属する月分から、同日後において最初に議会の会議に出席(被疑者又は被告人として身体の拘束を受けていること以外の正当な理由により議会の会議を欠席した場合を含む。)をした日の属する月の前月分までの各月分(これらの日が同じ月に属するときは、当該月分)の議員報酬は、その支給を停止するものとする。
2 前項の規定による議員報酬の支給の停止は、当該議員報酬の支給の停止の理由となった行為に係る刑事事件につき、公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の裁判(無罪の裁判と同様の効果を有するものを含む。)が確定したときは、これを解除するものとする。
3 第1項の規定による議員報酬の支給の停止の理由となった行為に係る刑事事件につき有罪の裁判が確定したときは、次に掲げる議員報酬は、支給しない。 この場合において、同項の規定により支給を停止すべきであった月分の議員報酬で既に支給したものがあるときは、当該月分の議員報酬の支給を受けた議員は、これを返納しなければならない。
(1) 第1項の規定によりその支給を停止した議員報酬
(2) 当該裁判において言い渡された刑の執行のため刑事施設に収容された期間につき、その始期の属する月分からその終期の属する月分までの各月分の議員報酬 第7条第3項中「次項において」を「以下」に改め、同条の次に次の1条を加える。
第7条の2 基準期間において第5条の2第1項の規定により当該月分の議員報酬の支給を停止した月(同項の規定により支給を停止すべきであった月分の議員報酬で既に支給したものがあるときは、当該月を含む。)がある場合には、当該基準日に係る期末手当のうち、前条第2項の規定により算出された額に、基準期間における議員報酬の支給の停止に係る月数の割合(第1号に規定する月数を、第2号に規定する月数で除して得た数をいう。)を乗じて得た額に相当する額について、その支給を停止するものとする。
(1) 基準期間における議員報酬の支給が停止された期間(第5条の2第1項の 規定により支給を停止すべきであった月分の議員報酬で既に支給したものがあるときは、当該月を含む。)に係る月数
(2) 基準期間における在職期間の月数
2 基準期間において第5条の2第3項の規定により当該月分の議員報酬を支給しなかった月(同項後段の規定により返納しなければならない月分の議員報酬があるときは、当該月を含む。)がある場合には、当該基準日に係る期末手当の うち、前条第2項の規定により算出された額に、基準期間における議員報酬の 不支給に係る月数の割合(第1号に規定する月数を、第2号に規定する月数で除して得た数をいう。)を乗じて得た額に相当する額は、支給しない。
(1) 基準期間における議員報酬が支給されなかった期間(第5条の2第3項後 段の規定により返納しなければならない月分の議員報酬があるときは、当該月を含む。)に係る月数
(2) 基準期間における在職期間の月数
3 第5条の2第2項及び第3項後段の規定は、前2項の場合について準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の寝屋川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の2第1項の規定は、この条例の施行の日後、議員が被疑者又 は被告人として身体の拘束を受けていることにより議会の会議(委員会の会議 を含む。)を欠席した場合について適用する。
寝屋川市経営企画部企画3課より報道提供がありました。
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