【寝屋川市】ひとりで悩まないで相談を。離婚時の子どもの養育費や面会交流の取り決めを支援。公正証書作成に掛かる費用の補助も。
寝屋川市は、2021年7月から、離婚前からの子どもの養育費等に関する相談支援や、 養育費や面会交流の取決めの公正証書(債務名義※)化に要した費用に対する補助を開始しました。
「平成28年度全国ひとり親世帯等調査(厚労省)」では、養育費の取決めをしている母子家庭は 42.9%、実際に養育費を受け取っている母子家庭は 24.3%となっており、ひとり親世帯においては養育費の確保が十分とは言えない状況となっています。
養育費の取決めの公正証書等があれば、支払われなくなった場合に相手の財産を差し押さえるなどして回収する強制執行が可能となります。
これらの取組を通して、ひとり親家庭の困窮を防ぎ、子どもの健やかな成長を支えてくれます。
※ 債務名義とは、裁判所の確定判決、調停調書、公証役場で作成する公正証書(執行証書) などのことです。
< 養育費・面会交流等相談 >
養育費や面会交流など、離婚時に決めておくべき内容、公正証書作成等の手続について、弁護士相談(無料)を行っています。
◇ 実施日 毎月第1・3水曜日(祝日を除く)
1.午前10時~午前10時40分
2.午前10時50分~午前11時30分
◇ 場 所 寝屋川市立保健福祉センター(寝屋川市池田西町28番22号)
◇ 申込方法 相談日の2週間前から電話で申込み(申込順)
※ 市民相談事業で実施している法律相談(平日、第4土曜日各7枠)でも対応できますが、この事業では離婚や養育費を専門とする弁護士が対応してくれます。
<養育費・面会交流に関する公正証書作成等促進補助金>
養育費や面会交流の取決めの公正証書(債務名義)化するために要した費用を補助します。
◇対象者
市内在住のひとり親で対象となる児童を養育しており、令和3年4月1日以降に養育費、面会交流の公正証書等を作成し、費用を支払った人。
◇ 補助対象 (申請者が負担したものについて)
1.公証人手数料令に定める手数料
2.家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入入印紙代
3.戸籍等取得費用、連絡用の郵便切手代
◇補助金額 上限40,000円
◇ 申請方法 申請書に、領収書、公正証書等の写しなど必要書類を添付の上、こどもを守る課窓口又は郵送で提出。
◇申請期限:3月31日まで(土曜、日曜、祝日の場合はその前日)
※年度中に債務名義化した文書が対象となります。
■問合せ先■ 寝屋川市 こども部 こどもを守る課 担当:木村・酒井
情報提供は寝屋川市企画3課よりいただきました。
離婚や養育費について専門の弁護士さんが相談に乗ってくれるのはありがたいですね。
ひとりで悩まないで、相談しましょう。
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