【寝屋川市】いじめは絶対に許さない!寝屋川市が機構改革『いじめゼロ』へ新アプローチ!
本日、令和元年10月17日、寝屋川市は機構改革を実施し、組織のリニューアルを行います。
これに先立って寝屋川市の広瀬市長は令和元年10月15日『いじめゼロ』に向けての新体制を発表しました。
本日より市長部局に「監察課」を設置し「いじめ」の初期段階から第三者視点で「いじめ問題」に対応する体制をスタートさせます。
これは子どもたちの命と尊厳を守るため、広瀬市長直轄で「いじめ問題」に対応するというもので、これまで主に学校現場が対応してきたいじめ問題に新しい視点を持って問題解決に挑むこととなります。
これにより教員の働き方改革も同時に進め、学校現場ではより一層「いじめの予防」に注力する等、教育委員会と市長部局で役割を分担していくこととなります。
「監察課」の体制は、弁護士資格を有する職員、ケースワーカーなど10人で、市民や学校からいじめの通報があれば、素早く対応し、刑事告訴や民事訴訟などを行う際の弁護士費用も一部市が負担する方針。
広瀬市長は「いじめを早急になくすことが重要で、法的手段に訴えることへのハードルを下げたい」と語っています。
寝屋川市が発表した新体制は以下の通り。
いじめ問題に対応する監察課は、人・ふれあい部の危機管理室に設置されることとなります。
以下は寝屋川市より発表されたいじめ問題に対する方針です。
《なぜ、「いじめ」は繰り返されるのか?》
全国で繰り返される「いじめ問題」。学校現場では、SOSの見逃しや、初動対応の遅れなどにより問題が 長期化・複雑化しています。
寝屋川市は、その再現性の高さの要因として、教育的指導としての正しさを追求すればするほど問題に 陥る可能性を指摘し、「教育的アプローチの限界」という仮説に立った新たなアプローチを提案します。
《初期段階から行政的アプローチを》
「教育的アプローチの限界」という仮説に立てば、学校現場への教育カウンセラーの派遣や、教育委員会 への第三者機関の設置など、よくある「教育的アプローチ」の補強では課題解決につながらないと考えます。
そこで、「教育的アプローチ」は「いじめの予防」に注力し、新たなアプローチとして「行政的アプローチ」を導入します。
そこでは「被害生徒・加害生徒」という概念を導入します。
カウンセラーの派遣や第三者機関の設置には限界があり、そこを「行政的アプローチ」さらには「法的アプローチ」で補強します。
警察への告訴、民事での訴訟を行うルートを確保・指導する「法的アプローチ」では「行政的アプローチ」の実効性を担保する役割を果たします。
市はいじめの初期段階から、被害生徒・加害生徒・保護者・教員などに 積極的に関与し、調整・調査・要請・勧告を行う。
市が外部の弁護士を準備し、被害者側が警察への告訴、民事での 訴訟を行うルートを確保・指導。刑事事件・民事事件として法的な 手続きを支援する。
《教員の働き方改革も同時に進める》
「教育的アプローチ」の学校現場では、より一層「いじめの予防」に注力することや、クラブ・部活動補助員の拡充等により、いじめ問題への新たなアプローチと同時に「教員の働き方改革」も進めます。
《ケースワーカーの業務の流れ》
いじめ事案の発覚当初から、被害生徒・加害生徒・保護者・教 員などに積極的に関与し、調整・調査・要請・勧告を行う。
1 いじめ事案の発生
2 学校、いじめ防止対策委員会(学校内)、当事者などから監察課への通報
3 ケースワーカー等が、いじめの事実、程度を調査した上で「いじめ判定会議」を開催し、監察課で対応する 「いじめ事案」かどうかを判定する。
4 「いじめ事案」と判定した場合は、被害生徒・加害生徒・保護者・教員等へ聞き取りを行い、いじめ是正に 向けたアプローチを行う。
《今後の取組み》
「いじめ問題」に新たなアプローチで対応するため、市長が調査・調整・要請・勧告を行うことができる権限を定める市条例を制定 (12月市議会定例会に提案予定)
精神的アプローチの体制整備
被害生徒にPTSD等の精神的被害が生じた場合に対応するための臨床心理士等による相談体制 の整備。
監察課が、被害生徒・クラスメイト等から積極的に情報提供を受ける体制の整備。
このような体制を取る市は全国でも珍しく、これからの寝屋川市の新しい取り組みに期待が高まります。
寝屋川市役所はここ↓
(neyamon)